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Q18 無職者及び学生の休業損害

Q.私は先日交通事故に遭い,怪我を負いました。それで,現在も病院に通院を続けています。私は,今は仕事をしていない無職者(又は大学生)なのですが,交通事故の際にもらえるという休業損害を,私も支払ってもらうことはできるのでしょうか。

 

 設問の問いかけに対する答えとして,無職者又は学生に対する休業損害を,加害者への損害賠償として請求することは原則としてできません。

 そもそも休業損害とは,交通事故に基づく怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなったり,あるいは不十分な労務提供しかできなくなったりしたために,本来得られるはずであった収入(賃金や報酬など)を失った場合に,その得られるはずだった収入を加害者に賠償してもらうというものです。

 つまり,もともと現に受け取っていた収入があったのを,交通事故の影響でその収入の一部がカットされたから,そのカット分の補償を請求するという意味です。

 その観点から,無職者と学生は,現に就労しておらず,したがって収入もないわけですから,交通事故の影響で何もカットされてはいないという帰結になり,休業損害は請求できないということになります。

 ただし,例外的に無職者と学生でも,休業損害を請求できる場合があります。

 1つには,学生が本分ではあるがアルバイトをして収入があったというケースです。交通事故の影響でアルバイトの休業を余儀なくされたというのであれば,実際の賃金をベースにして休業損害を請求できます。

 2つ目として,交通事故当時は無職者又は学生ではあるが,現に仕事に就く予定が具体的に決まっており(いわゆる「内定」の状態),収入を得られる見込みが立っていたのに,交通事故の影響でその就労開始時期が遅れてしまったとか,就職内定が取り消されてしまったとか等のケースです。さらに,正式な内定までは至っていない場合でも,個別具体的な事情を総合的に勘案した上で,間近い将来に実際に就労を開始していた強い可能性が肯定できるようなケースでも,休業損害を認めた裁判例があります。

 しかし,そのようなケースでは,では具体的にいくらの金額を休業損害として考えるかというのは,非常に難しい部分があり,特に①いつからいつまでを休業の時期とみるかの期間の問題,②損害額計算の基準となる収入金額として,どれくらいの収入を得られる見込みかの問題,などの点で一義的に明快な考え方を示すのは困難です。 

それゆえ,保険会社との示談交渉でも,争いになることが多いです。

 以上のとおり,無職者や学生の休業損害をどのように考えるかは,かなり抽象的な枠組しか定まっていませんので,具体的な算定の仕方次第では大きく金額に差があり得ます。被害者の方としては,なるべく多額の休業損害をきちんと払ってもらいたいというのは当たり前の発想なので,こういうケースでは弁護士に依頼することをお勧めします。当事務所は,豊富な交通事故事案の解決実績がありますので,お気軽にご相談いただければ幸いです。

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