1 追突され頸髄損傷を負い,低髄液圧症候群・歩行障害等の請求の36歳女子は,自律神経失調症状受診帰途の受傷等から,約1年後14級10号症状固定以外の因果関係を否定した
2 原付自転車を運転停止中に原付自転車に追突された26歳壇氏は,筋収縮等ないが腕神経叢損傷,5級後遺障害を残したと認定した
3 68歳の男子が自動2輪車運転中被告車と衝突した事案につき,11年前,9年前受傷の頸髄損傷の症状が憎悪に寄与と5割素因減額した
4 タクシー同乗後退中の軽微衝突での40歳男子の右腕神経叢損傷は,当日受傷訴えず2年後の行動調査では右腕でドア閉め等,受傷・後遺障害残存を否認した
5 36歳男子に手術担当医の左膝前十字靱帯完全断裂・動揺性の診断で,8級7号後遺障害と認定した