弁護士費用・料金について

以下は,人身事故被害者の方のケースの原則であり,事案により異なることがあります。また,物損事故,加害者の方のケースは以下とは異なります。詳細は弁護士にご確認下さい。弁護士費用特約にも対応いたします。

なお,後遺障害等級認定に対する異議申立の費用(11万円)は別途必要です。
 

人身事故被害者の方の「無料相談受付中」

相談予約電話082−502−0305 (ご相談は事務所に来所していただくことになります)

通常相談料:30分5500円

   

着手金の支払いが困難な方へ

 事前の費用の負担が困難な方のために,従来の着手金を頂く報酬基準のほかに,着手金を頂かない報酬基準を設けました。

 以下の報酬基準1,2のうち,いずれを適用するかを,ご相談の上,決定いたします。

 

報酬基準1 
 保険会社から支払があった際に,下記の報酬金を頂くパターンです。
 着手金は頂きません。事前の費用のご負担はありません。
具体例はこちら。

 以下の金額は消費税込みです。
    記
(1)保険会社から支払金額の提示がされていない場合
   → 報酬金:11万円+保険会社からの支払金額の11%


(2)保険会社から支払金額の提示がされている場合
   → 報酬金:11万円+提示金額から増額した金額の22%
 
 ・訴訟となるときは,1審級につき,報酬金11万円〜を加算します。
 ・なお,保険会社から支払われた金額より実費をいただきます。

  ・異議申立を行う場合は別途11万円と実費が必要です。

 

報酬基準2
 従来の報酬基準です。  具体例はこちら。 以下の金額は消費税込みです。

 内 容
着 手 金
報 酬 金
交 渉
8.8万円
経済的利益に対し(以下同じ)
相手方提示あり:22%
相手方提示なし:11%
 
訴 訟
経済的利益300万円以下の場合
8.8%(最低22万円)
17.6%
経済的利益300万円を越え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9.9万円
11%+19.8万円
経済的利益3,000万円を越え、
3億円以下の場合
3.3%+75.9万円
6.6%+151.8万円
経済的利益3億円を越える場合
2.2%+405.9万円
4.4%+811.8万円

・異議申立を行う場合は別途11万円と実費が必要です。

 

上記報酬基準のほか,弁護士費用特約でのご依頼にも対応しております。

異議申立を行う場合は別途11万円と実費が必要です。

 

*「経済的利益」のご説明

1 保険会社が示談金額の提案をしている場合
 提案された示談金額から,弁護士が受任した後,交渉,訴訟提起した結果,増えた額(解決額−提案された示談金額)が「経済的利益」となります。

 保険会社が100万円を提案していたところ,弁護士が受任後,300万円で解決した場合,200万円が「経済的利益」です。

2 保険会社が示談金額の提案をしていない場合
 解決額が「経済的利益」です。

 

 *「着手金」「報酬金」「実費」のご説明 
1  着手金   
 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。
 
2 報酬金
 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
 
3 実費 
 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

 広島の交通事故のご相談は広島シティ法律事務所の弁護士へ

弁護士費用特約について

 交通事故の被害者が加入している保険に,弁護士費用(担保)特約がついている場合があります。

 この場合,保険会社が,保険金の支払いとして,保険契約で決まった上限まで,弁護士費用(相談料,着手金,報酬金,費用等)や裁判費用(印紙代等)を支払ってくれます。

 ご自身ないしご家族が加入されている保険に,弁護士費用特約がついていれば,弁護士費用をご自身で負担する必要がないかもしれません。ご確認ください。

 各保険会社により約款が異なり,通勤災害を含む労災事故の場合には,保険金が支払われないこともあります。

報酬基準1による報酬金計算の具体例

(1)保険会社から支払金額の提示がされていない場合
   → 報酬金:11万円+保険会社からの支払金額の11%

(具体例)
 弁護士に依頼し,弁護士が交渉の結果,保険会社から500万円の支払がなされた場合

  報酬金=11万円+500万円×11%
     =66万円

(2)保険会社から支払金額の提示がされている場合
   → 報酬金:11万円+提示金額から増額した金額の22%
 
(具体例)
 保険会社から500万円の提示がされた後,弁護士に依頼し,弁護士が交渉の結果,700万円で解決した場合

 報酬金=11万円+(700万円−500万円)×22%
    =55万円

報酬基準2による報酬金計算の具体例

1)保険会社から支払金額の提示がされていない場合
   →着手金:8.8万円

     報酬金:経済的利益(解決額)の11

(具体例)
 弁護士に依頼し,弁護士が交渉の結果,保険会社から500万円の支払がなされた場合

  着手金=8.8万円

  報酬金=500万円×11

      =55万円

(2)保険会社から支払金額の提示がされている場合
   → 着手金:8.8万円

     報酬金:経済的利益(解決額−提示金額)の22


(具体例) 

 保険会社から500万円の提示がされた後,弁護士に依頼し,弁護士が交渉の結果,700万円で解決した場合


 着手金=8.8万円
 報酬金=経済的利益(増額金額:解決額−提示金額)(700万円−500万円)×22

            =44万円