交通事故によって生ずる損害には,人的損害と物的損害があります。
人的損害には,「傷害によるもの」,「後遺障害によるもの」,「死亡によるもの」とがあります。
交通事故によって被害者の受けた損害のすべてが交通事故による損害として認められているわけではありません。相当因果関係という考え方から,交通事故事故によって通常生ずる損害のみに限って,事故による損害として認められ,賠償請求できることになります。
損害賠償請求できる主な損害は以下のものです。なお,実際に損害賠償請求できる損害は具体的事例によって異なりますので,以下のものがすべて請求できるわけではありません。
(1) 傷害による損害
ア 治療費
必要かつ相当な実費全額が認められます。
イ 鍼灸,マッサージ費用,器具薬品代等
症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
ウ 入院中の特別室使用料
通常の室料は認められます。治療上,特別室(個室)が必要と医師が認めた場合及び特別室しか空きのない場合には,特別室料が認められます。
エ 付添看護費用
症状からみて必要かつ相当と認められる場合に,職業的付添人の実費,近親者付添人は1日につき一定の額が認められます(医師の証明が必要な場合があります。)。
オ 入院雑費
入院1日につき一定の額,それを超える場合には,立証資料などにより妥当な額が認められます。
カ 医師等への謝礼
社会通念上相当な者であれば,社会的に習慣となっているという考え方から,妥当な額が認められる例が増えています。
キ 通院交通費・宿泊費等
電車,バス等の交通費実費(症状によりタクシー代が認められることがあります。)。自家用車を利用した場合は実費相当額。
ク 休業補償費
治療期間中欠勤のために給与が減額されたり,あるいは店を休業せざるを得なかったなどのために,当然得ることができた収入が得られない場合には,立証資料に基づいてその損害を請求できます。
ケ 慰謝料(傷害分)
事故のけがによる肉体的・精神的苦痛について,金銭的に評価した損害を慰謝料として請求します。原則として入通院期間を基礎として算定します。
(2) 後遺障害による損害
後遺障害とは,傷害が治癒し,又は症状は固定したが障害の残る場合のことです。
ア 介護料
後遺障害の程度により,将来にわたり付添いを必要とする場合は,職業付添人については実費,近親者の付添いについても1日当たり一定の額が認められます。その他,介護用機器の費用,住宅改造費用,重度後遺障害者の衛生関係費用等も損害として認められる場合があります。
イ 慰謝料(後遺障害分)
後遺障害の程度により算定します。 重度の後遺障害の場合には,近親者にも別途慰謝料が認められる場合があります。
ウ 逸失利益(後遺障害分)
事故によるけがの治療が終わっても,手足切断などのように後遺障害が残ったために労働能力がある程度以上は戻らない場合には,これが原因で生ずる将来の収入減少額が損害と認めらます。
(3) 死亡による損害
逸失利益,慰謝料,葬儀費のほか,死亡するまでの間の治療費(傷害事故の場合と同じ。)等の出費があれば,これらも合わせて損害となります。
ア 死亡するまでの障害による損害
治療費,休業補償費などです((1)の「傷害による損害」を参照してください。)。
イ 逸失利益
もし,被害者が事故によって死亡することなく健康で働いたとしたら,当然将来得られたはずの収入から生活費を差し引いた利益のことです。
ウ 慰謝料(死亡分)
精神的損害として,被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料とがあり,被害者本人の慰謝料は相続権者によって相続されます。
エ 葬儀関係費用
葬儀費(通夜,祭壇,埋葬等の費用)は,最近は定額化の傾向にあり,一定額を認めています。
(4) 物損事故による損害
自動車など物件の損害については,原則として破損した物件を,事故前の状態に原状回復するのに必要な費用となります。
ア 修理費用
車両全損の場合は事故時の時価となります。修理が可能な場合は修理代が基準ですが,修理代が時価より高いときの通例は時価が損害額となります。ここで時価というのは,同程度の車を買い換えるのに要する費用をいいます(算定方法は鑑定などによります。)。
イ 評価損
修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合(評価損がある場合)に認められる。
ウ 車の買換え費用
全損で車の買換えをするときの登録諸費用も損害になります。しかし,自賠責保険料のように,廃車にするとその後の期間に対応する金額が還付されるものは対象となりません。
エ 代車使用料
車の修理期間中に,代わりの車を借りるために必要な費用も損害となります。レンタカー代で請求している例が多く,被害車両と同程度の車種の費用が認められています。請求できる期間は,修理または買い換えに必要な相当の期間とされていますので,修理の依頼が遅れたときなどは,請求できない部分が生じる恐れがあります。
オ 休車損
破損した車が営業用で代車が得られない場合には,休車損が修理に必要な期間分認められます。
請求できるのは,被害車両を稼働させたら得られたであろう収入から経費を引いた純益の額となります。 なお,通勤,レジャー,家庭用等に使用する程度の場合には,原則として休車損は認められません。
カ 雑費
被害車両を,事故現場から引き上げるときに必要な費用,保管料,時価査定料等も損害とみなされます。
キ 積荷その他の損害
被害車両の積荷に損害が生じていれば,その損害も賠償の対象となります。
ク 建物等の損害
事故により建物,機械設備,塀,電柱等を損壊したときは,これらの損害も賠償しなければなりません。 建物,機械設備等を損壊した場合において,それらが営業に使われていたときは,その営業上の損害も賠償の対象となります。
ケ 着衣,履物,眼鏡等
被害者が事故当時身に着けていた衣類,履物,時計等の損害も賠償の対象となります。
(5) 弁護士費用
訴訟を起こし判決がでた場合には,これに要した弁護士費用のうち,判決で容認される賠償額の10%前後の割合で認められることが多いようです。