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後遺障害(後遺症)の損害賠償について

事故発生・受傷

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症状固定・後遺障害等級認定

異議申立・等級確定

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交渉・訴訟

解決

後遺障害(後遺症)について

 後遺障害には,1級から14級まで等級があり,等級は事故前に比べて,労働能力(働く力)がどの程度喪失したかで決まります。
 後遺障害等級が何級になるかは,後の損害賠償額に大きな影響を与えます。

 後遺障害の等級認定は,原則,医師が作成した診断書を元にしてなされます。

 もっとも,交通事故の被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり,等級に該当しない後遺障害「非該当」とされることもあるのです。

 適切な等級認定を受けるには,後遺障害診断書の内容が重要となります。同じ症状でも,後遺障害認定に精通した医師が書いた診断書と,そうでない医師が書いた診断書では結果に違いがでることが多々あります。 

 弁護士よっては,後遺障害等級認定後でなければ,交通事故事件に関与しない方もいますが,当事務所では,受傷直後から,必要に応じて,医療機関と協力連携し,後遺症がある場合には,適切な等級認定がされるように,症状固定の時期,症状固定の内容を検討し,後遺障害診断書の作成をサポートいたします。

症状固定とは

 症状固定とは,治療してもこれ以上良くならない状態を言います。

 交通事故により,ケガをして,治療の結果,完全に治れば(治癒すれば)よいのですが,治療しても症状が残り,もうこれ以上よくならない状態を症状固定と言います。

 症状固定時までの治療費は原則として損害として認められますが,「治療してもこれ以上治らない状態」である症状固定後の治療費は,原則として損害として認められません(例外もあります)。

後遺障害(後遺症)とは

 後遺障害とは,「傷害が治ったとき身体に存する障害」をいいます(自動車損害賠償保障法施行令2条)。
 つまり,被害者の傷害が完治せずに,症状固定となった場合に,将来にわたって障害が残存する状態のことです。

 後遺障害には,重い障害順に,1級から14級までの等級があり,自賠法施行令に等級格付が定められています。

一括払制度

 自動車保険には,自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。

 自賠責保険は,法律で加入が強制されている強制保険です。これに対し,自賠責保険の支払限度額を超える金額をカバーするため,あるいは自分自身の損害をカバーするために任意で契約する保険を任意保険と言います。

 したがって,まず自賠責保険の支払を受けた後の不足金額を任意保険から支払を受けることが原則とも言えます。また,自賠責保険と任意保険は別個の契約に基づく保険であるため,保険金支払の請求も別々に行うことになりそうです。

 これでは煩雑な手続を回避するため,任意保険会社が被害者に自賠責保険部分も含めて一括して支払をし,その後に自賠責保険会社に請求するという取扱い(一括払)が行われています。

事前認定制度

 一括払をする任意保険会社は,後日,自賠責保険の支払分を回収することが前提です。

 よって,将来の回収可能性を判断するために,事前に損害保険料率算定機構の調査事務所に関係書類を送付して,確認しておく必要があります。これが事前認定制度です。

事前認定の結果に異議がある場合(異議申立)

 事前認定の結果に異議がある場合,任意保険会社に対し,認定結果に対する異議申立書を提出し,任意保険会社を介して再認定依頼をしてもらうことになります。

 異議申立書に,ただ単に「認定結果に不服がある」と記載するだけでは意味がありません。後遺障害認定に結び付くために必要な資料や医師の診断書等がなければ,当初の認定を覆すことは難しいのです。

 当事務所が扱った異議申立案件の一部を掲載した「当事務所の解決事例」をご参照ください。

 異議申立を行っても結果が変わらないなど,事前認定に不満がある場合は,最終的には訴訟を提起して,裁判所に後遺障害の有無,及び等級を判断してもらうことになります。

 ただし,裁判においても,事前認定の結果はある程度尊重されることが多いようです。

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構について

 異議申立を一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対し,行うこともあります。

 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は,被害者の保護を目的として,平成13年12月設立され,平成14年4月に国から指定を受けた紛争処理機関です。
 自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払いで,被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して,適確な解決を目指して公正な調停を行います。

 公正中立で,専門的な知識をもっている弁護士,医師,学識経験者からなる紛争処理委員が,支払い内容についての審査を行います。

 保険会社または共済組合は,調停の結果を遵守します。

 平成24年度の審査件数は894件となっています。同年度の紛争処理日数の平均は91.2日となっています。

後遺障害逸失利益

 後遺障害逸失利益とは,後遺障害が残らなければ,将来得られるはずだった収入のことをいいます。つまり,交通事故のために,今後減ってしまう収入を損害賠償の対象とするのです。

 後遺障害逸失利益は,将来の,しかも長期にわたる損害なので,ある程度定型化して計算します。

 後遺障害逸失利益の計算式は,以下のとおりです。

  基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率

 労働能力喪失率とは,後遺障害が残ったことによって失われた労働能力の割合です。

 通常,後遺障害1級であれば100%,14級であれば5%の労働能力が喪失したものとして,計算します。

労働能力喪失期間

 労働能力喪失期間とは,後遺障害が残ったことによって,労働能力喪失率の分だけ労働能力が失われる期間のことをいい,症状固定日(未就労者の場合は18歳)から67歳(67歳以上の場合は平均余命の2分の1)までの期間とされています。

 ただし,後遺障害等級が12級以下の場合は(たとえばむちうちによる神経症状など),労働能力喪失期間は5〜10年程度に制限されることがあります。

ライプニッツ係数

 後遺障害逸失利益の請求は,後遺障害が残ったことによって,将来長期間にわたって発生し続ける収入減少による損害を,原則,一時金として受け取ることになります。

 一時金としてもらったお金を運用すれば,利息がつくことになるので,その中間利息を控除する必要があるという考えが前提になります。

 ライプニッツ係数は,この中間利息を控除するための係数のことです。

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