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交通事故の損害賠償額を算定する基準は,3つあります。自賠責基準,任意保険基準,裁判所基準(弁護士基準)です。
これらの基準のうち,裁判所基準(弁護士基準)によって算定された損害賠償額が最も高額となります。
任意保険会社がそれぞれ独自に定めた支払基準により損害賠償金が支払われます。自賠責保険基準よりは高額になることが多いようですが,それでも裁判所基準(弁護士基準)と比較すれば,低額であるのが一般的です。
任意保険会社は,支払金額を少しでも低くするために,「3 裁判所基準(弁護士基準)」よりも低額な提示をしてくることが多いようです。
弁護士や裁判所が交通事故による損害賠償を扱う際に使用する基準で,ある程度,定型化されています(赤い本,青本等)。
一般的に,裁判所基準(弁護士基準)は,自賠責基準,任意保険基準よりも高額となります。
弁護士に依頼すると,保険会社から提示されていた損害賠償額が大幅に増額したということもあります(「当事務所の解決事例」をご参照ください)。
したがって,弁護士費用を支払っても,保険会社の提示額からの増額部分が弁護士費用より大きくなれば,弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
以下は,交通事故の損害賠償額の一応の基準です。目安にすぎません。具体的な事情によって,具体的な額も変わってきます。
費目 | 基準等 | ||
付添看護費 | 付添費用 | 入院付添費 | 必要ある場合, 職業付添人は実費全額, 近親者付添人は1日6500円 |
通院付添費 | 症状又は幼児等必要と認められる場合,1日3300円 | ||
将来介護費 | 必要ある場合, 職業付添人は実費全額, 近親者付添人は1日8000円 | ||
雑費 | 入院雑費 | 1日1500円 | |
葬儀関係費用 | 150万円,これを下回る場合,実費 | ||
弁護士費用 | 判決認容額の10% | ||
慰謝料 | 死亡 | 一家の支柱 | 2800万円 |
母親,配偶者 | 2400万円 | ||
その他 | 2000万円〜2200万円 | ||
傷害 | 入院通院期間を基礎とする。 | ||
後遺症 | 等級による |
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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