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Q.私は会社の取締役に就任しているのですが,交通事故で怪我をして治療のために仕事を休みました。休業損害はもらえるのでしょうか?
交通事故で怪我をして,治療のために仕事を休むなどして収入減があった場合,その収入減も交通事故による損害になり得ます。この損害を休業損害と言います。
休業損害の計算方法は,基礎収入(交通事故前の収入金額)×休業期間になります。
基礎収入は,給与所得者であれば,事故前の給与額を基に計算します。
専業主婦については,現実の収入というものはありませんが,家事労働の対価が収入であると評価することで,休業損害を請求することが可能です。
そして,専業主婦の基礎収入は,厚生労働省が毎年実施している統計調査結果である「賃金センサス」の女性労働者の平均賃金を基に計算します。
兼業主婦の場合は,実収入額と賃金センサス女性学歴計全年齢平均年収額を比較して,高い金額を基準とすることになっています。
では,会社の取締役に就任していて役員報酬を得ていながら,主婦として家事労働に従事している兼業主婦の場合はどうでしょうか。
最近の裁判例では,この点について判断した例がいくつかあります。
1 東京地裁平成24年10月29日判決
事故前年度に年間180万円,事故発生の年度に330万円の役員報酬を得ていた兼業主婦の休業損害について,役員報酬より高額であった賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入として計算した。
2 東京地裁平成26年4月15日判決
年間360万円の役員報酬を得ていた兼業主婦の休業損害について,役員報酬より高額であった賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入として計算した。
3 大阪地裁平成30年1月15日判決
年間180万円の役員報酬を得ていた兼業主婦の休業損害について,役員報酬より高額であった賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入として計算した。
これらの裁判例から分かるように,役員報酬を得ていた兼業主婦についても,給与取得者の兼業主婦と同じく,事故前の収入と賃金センサス女性学歴計全年齢平均年収額を比較して,高い金額を基準として計算していることが分かります。
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