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Q.自動車を運転中に追突され,車両に損傷ができました。この自動車は先月納車されたばかりのほぼ新品で,まだまだ中古車としても十分な値段がつくはずですが,交通事故に遭った車両ということでその価値が下がってしまったのではないか,心配です。そのように価値が下がってしまった分も,加害者に賠償を請求できますか?
交通事故の被害に遭った方が,加害者に対して損害賠償を請求できるものは,大きく言って人身損害と物的損害(略して物損といいます)に分けられます。この記事では,物損のうち,とりわけ「評価損」という項目について,今から解説をします。
物損とは,その名のとおり,人の身体や心に関する損害ではなく,物=自動車に関わる損害を意味します。そして,物損の中に含まれる損害項目としては,代表的なものは「車両の修理費」「修理中の代車費用」「営業に使用できなかったことに伴う休車損」などがありますが,前述した「評価損」もその1つです。
では,評価損とは何かというと,「事故に遭った車両について,損傷箇所を修理することができたとしても,技術上の限界から当該車両の外観・機能に何らかの欠陥が生じたために,事故後に当該車両の市場価値が下落してしまったその差額分」を言います。また,それと別に,「技術上の限界から欠陥が生じてしまったわけではないが,事故歴を持った車両という扱いによって取引上のマイナス評価が生まれ,ひいて市場価値が下落してしまったその差額分」も,評価損に含むことができます。
これらのいずれかの意味で,あなたの車両に市場価値の下落分が存在するならば,その差額分を評価損として損害賠償請求することは,理論的に可能です。しかし,評価損という損害項目は,あらゆる交通事故のケースで認容されている一般的なものかと言われれば,必ずしもそうとは言えません。
なぜならば,例えば修理費の損害賠償請求をするときは,実際に修理業者に支払った修理費と同等額が損害にあたり,そのような損害が現実に発生しているということは第三者の目にも明らかといえますが,評価損の場合は,「市場価値の下落がそもそも発生しているといえるのか?」とか「発生しているとしても,それは金額的にいくらと算定できるのか?」という点などが,客観的且つ一義的に定まっているとはいえないからです。
ですので,まずは保険会社と示談交渉をする場面でも,保険会社は簡単には評価損の計上を認めませんし,加害者を被告として訴訟を提起したとしても,被告は評価損の有無・金額について激しく争ってくることが多いです。結論的に,裁判所が評価損を認容してくれるケースでも,原告が元々請求していた金額のうち一部しか認容されなかった,ということも多いです。
ただ,最近の裁判例は,昔に比べて評価損を緩やかに認容するようになったと言われています。結局評価損とは,事故の前後における市場価値の差が著しいと,客観的な立場からも肯定しやすいケースであれば認容される可能性が高いといえます。そこで,評価損の請求を相手方に認めさせるには,事故前の状態ではその車両に相当高額の中古車としての価格がついている,ということを立証できることが1つのポイントになります。
その観点からすると,評価損が認められやすい傾向として,
①初度登録から経過している時間が短い(目安として5年程度以内)
②走行距離が少ない(目安として6万km程度以内)
③中古車市場での人気が高い車種である(いわゆるレッドブック等のデータが指標になります)
④元々その車両の購入価格が高い(外車,高級車など)
⑤損傷の部位が,車両の外観・機能に重大な影響を与える重要部位である
という要素をピックアップできます。
あなたの車両が,上記の要素に複数あてはまるならば,評価損の項目も相手方に賠償請求することを検討してみると良いでしょう。もしくは,上記の要素にあてはまらない場合でも,個別の特殊事情によっては評価損を請求できることももちろんあり得ます。ただ,前述のとおり保険会社の対応は,一般的に評価損を容易に認めない対応なので,もしあなたとして評価損をしっかり請求したいとお考えであれば,弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
最後に裁判例では,かなり限界的な事案として,大阪地裁平成7年3月16日判決(交民集28−2−412)があり,この事案では,初度登録から4年数ヶ月経過したクラウンワゴンについて,修理費額の3割を評価損として認定された,というものがあります。
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