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弁護士特約を利用して評価損も含む物損の示談が成立した事例がありましたので,報告します。
評価損とは,事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のことをいいます。言い換えれば,事故歴があるという理由で事故車両の価値が下がる場合の損害のことです。
評価損が発生するか否かは,①初年度登録からの期間,②走行距離,③損傷の部位,④事故車両の人気,⑤購入時の価格,⑥中古車市場での通常価格等を検討することになります。
評価損の算定方法としては,①減価方式,②時価基準方式,③修理費基準方式,④その他があります。
本件では,修理費,代車料のほか,相当額の評価損の支払を受けることができました。
また,弁護士費用特約を利用され,弁護士費用はご自身が加入する保険会社が負担し,ご本人には弁護士費用の負担はありませんでした。
広島シティ法律事務所
弁護士 桒 田 博 正
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)
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