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事前認定の結果に異議がある場合(異議申立)

 事前認定の結果に異議がある場合,任意保険会社に対し,認定結果に対する異議申立書を提出し,任意保険会社を介して再認定依頼をしてもらうことになります。

 異議申立書に,ただ単に「認定結果に不服がある」と記載するだけでは意味がありません。後遺障害認定に結び付くために必要な資料や医師の診断書等がなければ,当初の認定を覆すことは難しいのです。

 当事務所が扱った異議申立案件の一部を掲載した「当事務所の解決事例」をご参照ください。

 異議申立を行っても結果が変わらないなど,事前認定に不満がある場合は,最終的には訴訟を提起して,裁判所に後遺障害の有無,及び等級を判断してもらうことになります。

 ただし,裁判においても,事前認定の結果はある程度尊重されることが多いようです。

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 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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