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広島シティ法律事務所の弁護士による交通事故解決事例報告

当事務所が実際に取り扱った交通事故解決事例のうち,一部を報告していきます。

  広島シティ法律事務所の弁護士による交通事故解決事例報告はこちら

広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桑 田 博 正 
                                               

異議申立の結果,後遺障害非該当から14級9号が認められた事例

【異議申立前】

  背部挫傷後の左腰背部痛の症状について,後遺障害非該当とされました。

【異議申立後】

  本件では,当初,後遺障害非該当とされていましたが,当事務所で資料の収集・精査,陳述書の作成等を行い,異議申立を行った結果,後遺障害14級に該当するものと認められました。

 異議申立後の保険会社からの提示においては,後遺障害非該当時には認められない,後遺障害に基づく損害額として約160万円が計上されました。最終的には,総額270万円の示談が成立し,後遺障害に基づく損害に相当する賠償金として,約170万円を獲得することができました。

【コメント】

 痛みが残っているにもかかわらず,「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」,或いは「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」,などとして「自賠責保険における後遺障害には該当しない」と判断されることがあります。

 資料の収集・精査や陳述書の作成等を行い,新たな判断材料をもとに,異議申立を行うことで,適切な認定を得られるケースがあります。後遺障害非該当とされ,それをもとに保険会社から損害賠償額の提案があった場合であっても,一度は弁護士に相談することをおすすめします。

広島シティ法律事務所

弁護士 桑田博正

交渉の結果,家事に従事する一人暮らし女性の後遺障害逸失利益が認められた事例

 症状固定時に働いておらず,専ら自己のための家事に従事する者については,自己の生活維持を経済活動と評価しにくいこともあって,一般的に後遺障害逸失利益が否定される傾向にあります。

 当事務所において過去の裁判例等を精査し,本件の事情を踏まえて交渉を続けた結果,当方が提示した後遺障害逸失利益相当額を保険会社から獲得することができました。

広島シティ法律事務所

弁護士 桑田博正

紛センによる裁定で解決した事例

 後遺障害逸失利益,過失割合が主な問題になった事例につき,当事務所が交通事故紛争処理センターに審査を申し立てた結果,損害賠償額が大幅に増額となりました。

 当初,保険会社からは約560万円が提示され,当方との金額の差が大きかったため,当方にて,自賠責へ被害者請求し,861万円を回収し,その後,当方が交通事故紛争処理センターに申し立てた和解のあっせんも不調に終わったため,審査申立を行ったところ,審査会の裁定では,後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が増額となり,約1026万円で和解することができました。 後遺障害逸失利益については,当初の保険会社の提示では低額しか認められていませんでしたが,当事務所が後遺障害逸失利益が認められるべきことを主張した結果,交通事故紛争処理センターの審査会の裁定において,相当程度の後遺障害逸失利益が認められました。 当初の提示額と比べると,回収合計額は3倍以上の金額になりました

 広島シティ法律事務所

  弁護士 桑田博正

異議申立の結果,併合10級が併合6級となり,賠償額が大幅増額となった事例

 腰椎圧迫骨折,右下腿開放骨折等の傷害で,脊柱の変形障害,右足関節の機能障害等の後遺障害を残し,事前認定において後遺障害等級併合10級が認められた方につき,当事務所が受任し,必要な資料を収集・精査した上,異議申立をした結果,併合6級が認定されました。

 本件では当初,保険会社から,約980万円の和解金額が提示されていましたが,当事務所が異議申立をし,併合6級の認定を得た後,再度交渉した結果,約3380万円で和解をすることができました。

 事前認定の結果が相当なものであるかどうかについては,慎重に検討する必要があります。事前認定の結果の検討においては,必要な資料を収集し,慎重に検討し,異議申立が相当と考えられる場合には,異議申立を行うこととなります。

 広島シティ法律事務所

 弁護士 桑田博正

異議申立の結果,後遺障害非該当から14級9号が認められた事例

 頸椎捻挫による後遺症について,後遺障害非該当とされていた件について,当事務所が異議申立をしたところ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害14級9号に該当すると認定されました。
 痛み,しびれなど後遺症があるにもかかわらず,他覚的所見(客観的証拠)に乏しいなどとして,「自賠責保険における後遺障害には該当しない」とされることがあります。
 本件では,当初,後遺障害非該当とされていましたが,当事務所が資料を精査し,異議申立をすることで,あらためて,後遺障害14級に該当するものと認められました。
 保険会社からは,当初,最終支払額として約47万円が提示されていました。
 当事務所が,異議申立をして,14級該当の認定を得た後,再度交渉を行った結果,約400万円で和解することができました。
                                                                         
                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桑 田 博 正 
                                               

交渉の結果,損害賠償額が大幅に増額した事例(交通事故紛争処理センターによる裁定)

 頸部捻挫,右肩関節捻挫,右小菱形骨骨折等の傷害で右肩痛,右手痛,頸部痛の後遺障害を残し,事前認定において後遺障害併合11級が認められた男性につき,当事務所が交通事故紛争処理センターに審査を申し立てた結果,損害賠償額が大幅に増額となりました。

 当初,保険会社からは約330万円が提示され,当事務所が交通事故紛争処理センターに申し立てた和解のあっせんが不調に終わったため,審査申立を行ったところ,審査会の裁定では,後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が増額となり,約1400万円で和解することができました。
 後遺障害逸失利益については,当初の保険会社の提示では全く認められていませんでしたが,当事務所が後遺障害逸失利益が認められるべきことを主張した結果,交通事故紛争処理センターの審査会の裁定において,約1100万円の後遺障害逸失利益が認められました。

                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

高次脳機能障害の女性につき,異議申立ての結果,後遺障害等級1級1号が認められた事例

 外傷性クモ膜下出血・脳挫傷に伴う精神・神経症状により寝たきりになった70歳代の女性につき,事前認定では自賠責後遺障害等級2級1号とされていましたが,当事務所が受任の上,異議申立をしたところ,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」として,自賠責後遺障害等級1級1号が認定されました。
 

 弁護士が,被害者の後遺症を詳細に検討し,1級1号と認定されるために必要な資料等を収集・精査したことで,正当な認定結果につながりました。

                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                                

交渉の結果,自営業者の損害賠償額が増額した事例

 事前認定において後遺障害14級9号が認められた男性つき,当事務所が交渉を行った結果,損害賠償額が増額となりました。

 保険会社からは当初約230万円を提示されていましたが,当事務所が交渉を行った結果,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益,休業損害が増額となり,420万円で和解しました。
 交通事故による自営業者の休業損害をどのように評価するかが争われましたが,当事務所から,「課税対象とされる所得金額をベースにするのではなく,特別控除前の実質所得金額をベースに評価するべき」と主張したところ,その主張が認められました。

                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                                

弁護士特約を利用して評価損も含む物損の示談が成立した事例

 弁護士特約を利用して評価損も含む物損の示談が成立した事例がありましたので,報告します。

 評価損とは,事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のことをいいます。言い換えれば,事故歴があるという理由で事故車両の価値が下がる場合の損害のことです。
 評価損が発生するか否かは,①初年度登録からの期間,②走行距離,③損傷の部位,④事故車両の人気,⑤購入時の価格,⑥中古車市場での通常価格等を検討することになります。

 評価損の算定方法としては,①減価方式,②時価基準方式,③修理費基準方式,④その他があります。

 本件では,修理費,代車料のほか,相当額の評価損の支払を受けることができました。

 また,弁護士費用特約を利用され,弁護士費用はご自身が加入する保険会社が負担し,ご本人には弁護士費用の負担はありませんでした。

 広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

弁護士特約を利用した事例

 弁護士費用(担保)特約を利用され,弁護士費用をご本人が負担せずに解決できた事例がありましたので,報告します。

  最近,ご本人が加入する保険に弁護士費用(担保)特約を付けられている場合が増えています。

 ご本人が加入する保険に弁護士費用特約がある場合,その保険会社が,保険金の支払いとして,保険契約で決まった上限額まで,弁護士費用(着手金,報酬金,費用等)や裁判費用(印紙代等)を支払ってくれます。

  本件では,当初,保険会社が約70万円を提示していましたが,ご依頼を受けた当事務所が,保険会社と交渉したところ,約160万円で和解することができました。90万円の増額です。

弁護士費用特約を利用され,弁護士費用はご自身が加入する保険会社が負担し,ご本人には弁護士費用の負担はありませんでした。

                    広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

弁護士費用特約を利用した事例(紛センにて和解した事例)

 弁護士費用特約を利用し,弁護士費用をご自身で負担せずに解決できた事例がありましたので,報告します。

 交通事故の被害者が加入している保険に,弁護士費用(担保)特約がついている場合があります。

 この場合,保険会社が,保険金の支払いとして,保険契約で決まった上限まで,弁護士費用(着手金,報酬金,費用等)や裁判費用(印紙代等)を支払ってくれます。

 本件では,交通事故紛争処理センター(紛セン)において,保険会社の当初の提示額から2割の増額を得て,和解しました。

 増額金額が少額の場合でも,弁護士費用特約があれば,弁護士費用は保険会社が負担しますから,増額部分はご本人の手元に残ることになります。

                    広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

提訴の結果,裁判所において勝訴的和解が成立した事例。

  保険会社の提示額が0円であった件につき,当事務所において,訴訟を提起したところ,裁判所において,200万円の和解が成立しました。
 過失割合に争いがあったところ,裁判所は,当方の主張を認め,当方に有利な和解案を示し,裁判上の和解が成立しました。

  過失相殺がある事案では,過失割合が争いになることがあります。

 交渉で解決が困難であれば,提訴して裁判所に判断してもらうことになります。

                    広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

交渉の結果,損害賠償額が大幅に増額した事例

 事前認定において後遺障害11級7号が認められた女性につき,当事務所が交渉を行った結果,損害賠償額が大幅に増額となりました。

 保険会社からは当初約720万円が提示されていましたが,当事務所が交渉を行った結果,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益,休業損害が増額となり,約1400万円で和解しました。
 後遺障害逸失利益については,当初労働能力喪失期間が11年間しか認められていませんでしたが,交渉の結果,20年間を基準にすることとなりました。
 休業損害についても,当初は入院期間中しか損害として認められていませんでしたが,被害者の具体的症状を主張するとともに,入院期間中でなくても休業損害は認められるべきことを主張したところ,退院後,職場復帰するまでの期間も休業損害として認められたほか,職場復帰後,症状固定日までの休業損害も一部獲得しました。


                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桒 田 博 正 
                                               

異議申立の結果,後遺障害14級9号が認められた事例

 鼻骨骨折による神経痛について,後遺障害非該当とされていた件について,当事務所が異議申立をしたところ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害14級9号が認められました。
 
 神経痛などのように,他覚的所見に乏しい(客観的証拠がない)症例の場合,自賠責保険における後遺障害には該当しないとされることも多くあります。
 しかしながら,本件では,当事務所が資料を精査し,異議申立をすることで,後遺障害として認められました。
 保険会社からは,当初,最終支払額として約215万円が提示されていました。
 当事務所が交渉を行った結果,280万円で和解することができました。
                                                                         
                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桑 田 博 正 
                                               

異議申立の結果,後遺障害非該当から14級9号が認められた事例

 頸椎捻挫により常時頸部痛を残していた女性につき,事前認定では後遺障害非該当とされていた件について,当事務所が異議申立をしたところ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害14級9号が認められた事例がありましたので,報告いたします。

 保険会社からは,当初,最終支払額として,約77万円が提示されていましたが,当事務所が異議申立と交渉を行った結果,270万円で和解しました。
 頸椎捻挫や腰椎捻挫など,いわゆる“むちうち”の事例では,自賠責保険における後遺障害には該当しないとされることも多いのですが,資料を精査し,異議申立をすることで後遺障害として認められることもあります。
                                                                         
                                            広島シティ法律事務所     
                                                弁護士  桑 田 博 正 
                                               

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