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異議申立の結果,後遺障害非該当から14級9号が認められた事例

【異議申立前】

  背部挫傷後の左腰背部痛の症状について,後遺障害非該当とされました。

【異議申立後】

  本件では,当初,後遺障害非該当とされていましたが,当事務所で資料の収集・精査,陳述書の作成等を行い,異議申立を行った結果,後遺障害14級に該当するものと認められました。

 異議申立後の保険会社からの提示においては,後遺障害非該当時には認められない,後遺障害に基づく損害額として約160万円が計上されました。最終的には,総額270万円の示談が成立し,後遺障害に基づく損害に相当する賠償金として,約170万円を獲得することができました。

【コメント】

 痛みが残っているにもかかわらず,「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」,或いは「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」,などとして「自賠責保険における後遺障害には該当しない」と判断されることがあります。

 資料の収集・精査や陳述書の作成等を行い,新たな判断材料をもとに,異議申立を行うことで,適切な認定を得られるケースがあります。後遺障害非該当とされ,それをもとに保険会社から損害賠償額の提案があった場合であっても,一度は弁護士に相談することをおすすめします。

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