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一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構について

 異議申立を一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対し,行うこともあります。

 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は,被害者の保護を目的として,平成13年12月設立され,平成14年4月に国から指定を受けた紛争処理機関です。
 自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払いで,被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して,適確な解決を目指して公正な調停を行います。

 公正中立で,専門的な知識をもっている弁護士,医師,学識経験者からなる紛争処理委員が,支払い内容についての審査を行います。

 保険会社または共済組合は,調停の結果を遵守します。

 平成24年度の審査件数は894件となっています。同年度の紛争処理日数の平均は91.2日となっています。

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症状固定前からもサポート・後遺障害等級認定・異議申立
夜間・土日祝相談対応(要事前予約),紙屋町交差点徒歩3分
人身事故被害者の方「初回無料相談」(来所のみ)受付中

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市・福山市等,広島県の交通事故に関する後遺症・後遺障害・異議申立・慰謝料・保険・交渉・裁判は広島シティ法律事務所の弁護士へご相談ください。
ご相談の予約はお電話・メールで広島シティ法律事務所へご連絡ください。
 弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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